社保庁年金支給通知書の説明を受ける

社保庁社会保険業務センターからの通知は二通ではなく、一気に三通きていました。
国民年金・厚生年金初回支払額のお知らせ」
「裁定通知書・支給額変更通知書」
「厚生年金支払い通知」(ハガキ)

社会保険事務所へ行ってきましたよ。
いくらか理解できました。


まず受付番号札を発券されるが、番号を飛ばされて大分待たされる。
まだかと問い合わせると、謝りもせず何か自然現象で番号が抜けたように言うのです。で、機械の呼び出しを無視して次の空きには優先で相談係りに回してもらう。


まず通知書に発行日付らしきものは有ったが、日付は「10月15日」とだけある。この日付が何かは明示されていない。係員も答えに窮していた。
しかも、実際に受け取ったのは「10月12日」である。
やはり、金に関わる書類は「計算日付」と「書類発行日付」を明記すべきではないか。


PCから自分の年金番号で検索して「年金額歴史回答票」というけったいな名前の個人台帳らしきものを出力して、説明してくれた。これは解りやすい。


大雑把に解ったことは、支給開始月からだんだん支給額が変動する。その理由は年金側の要素として前年収入実績額が算定に影響し、二年目には前年の賞与が全く無くなるため増額される、ということ。


従って、前年月給与の変動に伴い、わずかだが支給金額の変動がつきまとうということらしい。


年金以外に、高齢者雇用給付金制度によりハローワーク側からも支給があるので、これも給与所得による変動を受けることになる。
こちらは、いくつか給付条件があるがクリアした人は現在の給与額の15%が支給される。


従って、大まかに整理すると以下のようになるようだ。


年金基本額は掛け金と期間により算出されて、固定化されている。


停止額というのがあって、これは現在所得があるから支給しませんというもの。
支払いを停止というが、不払いということ。
この金額は、月給与額+賞与+高齢者雇用給付金の三項目に規定されるので、それらが変動すると総和の停止額が変わる。


年金支給額=基本額(固定)−停止額(月給与+賞与+高齢者雇用給付金)となる。


自分の支給額を確認していくにはこれだけに単純化できるようだ。
それを通知書は、ゴチャゴチャ書いているから解りにくいのですよ。
ただし、ここでは行政の縦割り設定で、高齢者雇用給付金は年金算定根拠項目とは別のようだが、受け取る本人としてはこういう設定枠にしておくのが解りやすい。


係員のおばちゃんも解りにくいとぼやいていましたね。


この間騒がれている問題点は、基本額算定に関わる問題で、
?支払いの本票がない、
?社保庁と企業の結託により、平均月額給与がピンハネにより低額設定されている、
?支払い期間が不正と本票欠落で短期に設定されている、
などのことである。


遅ればせながら、受給額算定の項目から見た場合の問題点として若い人向けに書き留めて置きます。