相原弁護士の画期的な精神病患者救出作戦ー「人格権に基づく妨害排除請求」❣
私は、精神医療訴訟が、いつも死んでから遺族の損害賠償か、本人退院後の損害賠償か、損害賠償請求が中心になっていることに、いらだちを覚えてきた。
ズバリ、何故憲法違反ー13条、18条、34条、で真向勝負しないのかと思っているが、専門性の法律や規則や行政的慣例があって、精神専門家があまりにそれらに囚われているのが原因ではないかと個人的に懐疑してきた。
今回相原弁護士(滝山病院虐待暴行事件摘発弁護士)が、提起した訴訟は、そういう意味では画期的である。
私が考えてきた哲学的な近代基本的人権としての「移動の自由」侵害に正面から、医療の法的欠落を衝いて、王道の議論に乗せるものである。
相原弁護士は、弁護士会の「精神医療審査会の審査の手続きに患者側からの不服申し立ての仕組みがない」という人権擁護提言でさえも、患者救出の観点にずれがあり頓珍漢なものだとと断じて克服しようと提訴している。
眼から鱗、まさに画期的な一矢となる様支援したい。
闘いはこれからである❣
虐待を未然に防ぐため…“元福祉士の弁護士”が精神科病院を相手に「前例のない法的措置」 “不当な長期隔離入院”の患者に「司法の救済」を与える方法とは
12月12日、東京都内の精神科病院であるA病院に7年近く入院状態にある甲さん(60代・男性)が、退院を認めない病院を相手取り、東京地裁立川支部に「隔離処遇の解除」を求めて「仮処分命令の申立て」を行った。
「仮処分命令の申立て」は、それに引き続いて民事訴訟を提起し、判決が出るまでの間、「仮の権利救済」を求める手続きである。そして、本件では、A病院に対する「退院請求の訴え(処遇改善請求)」を起こすことを予定している。
このような「隔離処遇の解除の仮処分命令の申立て」「退院請求の訴え」はいずれもわが国では前例がない。なぜなら、都道府県の精神医療審査会への「処遇改善請求」のしくみがあるからである。にもかかわらず、なぜ、あえてこのような手段を選んだのか。甲さんの代理人で精神保健福祉士の実務経験がある相原啓介弁護士は18日、記者会見を開き、その意図と背景事情について説明を行った。
「虐待に至る、もっと手前でストップさせることが大切」
相原弁護士は、入院患者への虐待が報道された八王子の「滝山病院」の事件で、患者側の代理人を務めていることで知られる。
会見の最初に、本件の重要性について、次のように訴えた。
相原弁護士:「今回お話しする問題は、滝山病院で行われたような『虐待』とは異なり、世間の耳目が集まりやすいセンセーショナルな事柄ではない。
しかし、虐待に至る、もっと手前で問題を発見し、大事件にならないうちに防止することが大切だと考え、会見を開くことにした。人の生死にかかわることだ。この問題を多くの人に知って欲しい」
症状が好転したのに事実上の「入院強制」と「閉鎖病棟への隔離」
相原弁護士は、甲さんの資料を示しながら、説明を行った。
相原弁護士の話、および裁判所に提出された「仮処分命令申立書」等の資料によれば、本件の事実経過は以下の通りである。
甲さんは2018年2月に精神疾患を理由として「医療保護入院」となった。これは医師の判断と家族等の同意によって本人の意思に基づかずに行われる入院である(精神保健福祉法33条)。
その後、今年4月から本人の意思に基づく「任意入院」へと切り替わった(法20条)。
ただし、甲さんは退院の意思を示しているが、退院後に帰宅する家がなく、A病院も受け入れ先を見つけることに協力しないため、事実上、退院できず、「任意入院」を続けなければならなかったという事情がある。
それでも、相原弁護士は、看護師とソーシャルワーカーの協力を得て、退院後の生活へ向けた障害認定の区分調査の申請を行い、11月に調査が行われることになった。
ところがその矢先、甲さんは閉鎖病棟内の施錠された「保護室」に隔離され、身体の自由がない状態におかれた。このことについても主治医は説明に一切応じず、理由が分からないまま隔離が継続され、認定調査をキャンセルせざるを得なかった。
相原弁護士は、この一連の経過に関する法的問題を、以下のとおり指摘した。
相原弁護士:「昔は、精神疾患の患者に対して、国の政策として病院に長期間収容する政策がとられていた。しかし、今は政策が転換され、入院はあくまでも治療の手段にすぎない。いずれ退院することが前提だ。
特に、4月に精神保健福祉法が改正され、措置入院・医療保護入院いずれも、入院して7日以内に退院支援のための相談員を付し、退院支援を始めることが義務付けられた。つまり、法律上、強制的に入院させることと、退院支援はセットでなければならない制度設計になっている。
ところが、医療機関の中には、法令を遵守していないところも多い。甲さんについては、法で義務付けられた退院支援が実質的にまったく行われていない。主治医に治療内容や今後の方針等について説明を求めても、まったく応じてくれない状態が続いている」
隔離室の運用も「違法状態」
また、相原弁護士は、A病院の隔離室に4年間収容されていた別の患者・乙さんのカルテを示し、A病院での隔離室の運用に問題があったと訴えた。
相原弁護士:「隔離室は狭く独房のような場所だ。ベッドが1つと便器があるだけで、監視カメラによって監視されている。入っていること自体がストレスになり、決して人を、しかも精神疾患の患者を長期間収容すべき場所ではない。
本来、隔離が認められるのは、自傷・他害のおそれがあり他の方法ではどうしようもない場合に限られるはずだ。
ところが、開示されたカルテを見ると『おちついている』『やすめた』等ばかりだった(【画像】参照)。これで4年も隔離室に入れられてしまっていた。明らかに違法だ」
また、乙さんに関しては、病院の『応召義務違反』の問題もあるという。応召義務とは、患者から治療を求められた場合に、正当な理由なく拒否してはならないという義務である。
相原弁護士:「患者は退院後も、しばらくは同じ病院に通院して治療、経過観察を受ける必要がある。
ところが、A病院は、退院後の通院を希望しても『迷惑なので受けたくない』と拒否している。もちろん、医師の応召義務はある程度緩やかに解されており例外もある。しかし、4年も隔離入院させた人を断るのは、明らかに違法ではないか」
事実上、機能していない「精神医療審査会の審査」
入院患者の処遇改善については、都道府県の「精神医療審査会」に処遇改善請求を行い、審査してもらう手段がある。しかし、相原弁護士は、この手続きが事実上、十分に機能していない実態があると指摘する。
相原弁護士:「特に退院請求の認容率は、年にもよるが2~3%にとどまる。しかも、審査している形跡が見受けられない。カルテを読んでいなかったり、話を聞かずに帰ったり、機能しているとは到底考えられない。
また、精神医療審査会の審査には2~3か月かかる。これでは時間がかかりすぎる。
病院は、患者に弁護士がついて処遇改善請求を行っても、まったく怖くない。むしろ、『ここまで弁護士にやってもらってダメだったんだから』などと、患者に退院をあきらめさせるよう説得するための材料にさえされてしまっているのが現状だ」
弁護士会も「声明」を出したが…
この事態に対し、日弁連が2021年と2023年の2回にわたり、改善を求める声明を出した(※)。その内容を要約すると以下の通りである。
・精神医療審査会の審査の手続きに患者側からの不服申し立ての仕組みがない
・病院が負けた場合は不服申し立て
・行政訴訟というルートがあるのと比べ、不公平であるしかし、相原弁護士は、この声明には重大な問題意識のズレがあると指摘する。
※日弁連の2つの声明
・精神障害のある人の尊厳の確立を求める決議(2021年)
・精神保健福祉制度の抜本的改革を求める意見書~強制入院廃止に向けた短期工程の提言~(2023年)相原弁護士:「制度の不備の問題ではない。そもそも、精神医療審査会の審査は行政手続きではないのだから、患者側からの不服申し立ての制度をおく必要がないはずだ。
『措置入院』は都道府県知事の命令に基づき行われる行政処分だが、『医療保護入院』の決定には行政が関与せず、そもそも行政処分にあたらない(【図表2】参照)。
『医療保護入院』は、あくまでも私人である病院が、私人である患者を拘束することを認めるものだ。そして、それが一生続けられかねないしくみになっていること自体が問題だ。
問題の本質はそこにある。
『精神医療審査会の審査』の手続きが法的に強制されるいわれはないはずだ。日弁連は明らかにその点を見落としている。
公開の法廷で裁判を受ける権利がある。もっとストレートに、民事上の手続きに則った権利救済がなされてしかるべきだ」
前例のない「民事上の手段」だが“証明責任”の関門をどうクリアするか?
相原弁護士が行った「隔離処遇解除の仮処分命令の申立て」と、これから予定している「退院請求訴訟の提起」は、これまでに前例のない手段である。
あえて、前例のない方法に踏み切った理由について、相原弁護士は語る。
相原弁護士:「本来、処遇改善の請求、退院の請求は、患者の人格権侵害をやめさせるためのものだ。
そもそも保護入院や任意入院は、行政手続きに基づいて処分として行われたものではない。『私人対私人』の問題なので、本来は民事の問題だ。したがって、『精神医療審査会の審査』の手続きとは別に、患者は病院に対し直接、退院請求の訴訟や、仮処分ができるはずだ。
『精神医療審査会の審査』は早くても2か月、ふつうは3か月ほどもかかってしまう。仮処分のほうが早い。
裁判所は類型がないので戸惑うかもしれないが、『よく考えたらできないわけがない』という結論以外になりようがない」
民事訴訟・仮処分のルートで争うことができるとして、次の関門として想定されるのは「医師の専門技術的な裁量」である。
伝統的に、裁判所は、医師の専門技術的裁量を尊重する判断を行ってきているという側面がある。その背景には、裁判所が法律の専門家であっても医学の専門家ではないという自制がある。
しかし、この点について、相原弁護士は、民事訴訟の「証明責任」のしくみ(要件事実論という)に沿って説明したうえで、楽観的な見通しを示した。
相原弁護士:「本件の審判対象は、『人格権に基づく妨害排除請求』だ。
本来、人は自由に動き回れるという大原則がある。したがって、原告側は、被告によって一定の場所に閉じ込められているという事実を主張立証すればよい。その段階で『人格権に基づく妨害排除請求権』という『請求原因』について、主張立証責任が尽くされたことになる。
これに対し、今度はA病院が、『精神保健福祉法に基づいて適法に隔離している』ということを裏付ける根拠となる事実について主張立証責任を負うことになるはずだ(抗弁という)。
私が期待しているのは、適法性を裏付ける根拠事実として、病院側が『医学界では、一般的な医学水準としては症状等がどの程度の場合に隔離してよいと考えられているのか』ということの主張立証を求められるのではないかということだ」
(出典:虐待を未然に防ぐため…“元福祉士の弁護士”が精神科病院を相手に「前例のない法的措置」 “不当な長期隔離入院”の患者に「司法の救済」を与える方法とは | 弁護士JPニュース)
ナベツネ死す❣
兵庫県百条委員会は国民的試金石ー奥山教授の解りやすい公益通報者保護法解説❣
兵庫県庁公益通報窓口こそ、実は財務局=パワハラ司令塔というお粗末❣
昨日書いた後、斉藤知事の記者会見を報じた、読売TVの「改善」内容の確認を行いました。
担当は財務局県政改革課のM氏が担当でした。
説明はこのようなものでした。
財務局・広報が発表した件は、あくまで4月公益通報として寄せられたものについて応答、検討結果を発表。3月のものが公益通報かどうかということについては第三者委員会で行っており関知しない。すなわち、「おねだり」と「叱責パワハラ」のみの発表だということ。
私の質問1、3月も4月も内容はほぼ同じもの、3月が怪文書扱いで公益通報認定されないようなので、県民局長は4月に再度通報した、従って第三者委員会に検討を委託した方がよくないか。なぜなら、再選されたら即刻無罪判断を出して、忖度を疑われますよ。しかも、行政機関が、内部でパワハラがあったわけで、再度内部判断で「無罪」は信用をされません。ここは、公平性から、第三者の判断をお願いします、と預けた方が斉藤知事の反省と真摯さが好印象をもたらすのではないか。
回答1,4月の公益通報のみと報道にも言ってあります、と繰り返すばかり。
質問2,庁内で財務局県政改革課から、報道にあった外部の通報窓口を設けたという改善は評価するとして、通報者名など漏れる恐れはないのか。
回答2,ない、メールで通報するので個人名は特定されない。
質問3,しかし、問題がどの部局か分からないでは、改善しようがないではないか、その時幹部問題なら、トップまで情報は行かざるを得ないと思うが。
回答3、まそれは⋯⋯。
質問4,今の財務局の窓口はどうするのか。
回答4,これは今まで通り庁内のものとして残す。
質問5,それでは、二本立てということですね。職員が対応し、トップや幹部への申立なら情報はトップまで当然あげられるだろう、再び同じパワハラが起こる可能性があり、何も改善には至っていないのではないのですか。
回答5、それは職員がどうするか判断するドウヤコウヤムニャムニャ⋯。(聞き取りれない)
お分かりのように、何のこちゃない、多くの自治体が既に実施している外部窓口を設けたというだけなのであり、県庁内でのパワハラ通報者極秘処分の構造は変わっていないと言えるだろう。
12日記者会見の答弁では、3月の文書は公益通報ではないから、県民局長を懲戒処分にした、しかし4月は財務局窓口に宛てられたので、今回審議して「無罪」だと判定したと答弁した。
県民局長の内容は3月分も4月分もほぼ同じなのに、今回も4月分に限定し、パワハラしたと同じ県庁職員が「真実相当性」を調査、相当性はないと判断したわけで、この構造こそが問題を発生させたのにまたやってしまった。
しかも、12日の会見では、物品受領などのルール作りなどの改善調整をしましたーと知事は弁明したが、「真実相当性」がないと結論づけたなら、改善調整などする必要はないはずだ。
もう言ってることがグチャクチャです。
そもそも、ほとんどの自治体の公益通報窓口は総務部とかコンプライアンス部門なのに、なぜ兵庫県庁は財務局なのか意味が解らなかった。
テレ朝の元法務部長の西脇弁護士の話で謎が解けました。
斉藤知事が、総務省時代の後輩を引っ張ってきて、財務局を新設し、その部長に据えた「お仲間」ということらしい。この稲本部長は、パワハラ問題が深刻な問題として知事批判が強くなった8月には、理事に昇格している。
今回の「無罪論」は、なんのことはない、斉藤人脈お仲間クラブが、誰にどう検証したのかも公表せず、事件のもみ消しを図った構図がみてとれます。
失礼な言い方だが、二人とも総務省本庁では傍流に転落して、地方に活路を見出した「落語者」といってもいいようです。能力よりも、おそらく集団のなかでの人格問題だろうと、あくまで推測だが感じられます。
私も組織人として多くのトップの人格をみてきて、このような天下った先で、古くからの在職者を愚物扱いする人格貧欠陥者をみてきました。大方が、新参社長になびかない古参をパワハラして虐め左遷しイェスマンだけを置くことはよくあるパターンだ。
例え改革に障害と判断する古参がいても、古参に自らが組織の大義のために辞表を出すよう説得し、それに長年の慰労と感謝の対価を支給するものです。
改革するなら、手続きや内規を無視してよいことにはならないのです。労働組合があれば、従業員に犠牲が生じないよう配慮し、合意を得なければなりません。
今回の県民局長の処分のように、本人の辞表を認めず、総務部付きに数か月棚ざらしして懲戒処分を下すこの冷酷さ。第二の人生の就職先まで潰したのです。
自殺に追い込んだのは、斉藤知事と片山副知事と井ノ本元総務部長(8月人事で体調不良により総務部付け)と有田元秘書広報室長現総務部長と稲本財務局部長らの斉藤人脈(通称「牛タンクラブ)の「組織犯罪」であったことがより鮮明になったと言えるでしょう。
今回の「無罪論」が、こうした斉藤人脈により、県民局長を自殺に追い込んだやり方と逆バージョンともいえる斉藤活性化作戦であったと、私は強く認識しました。
そして公益通報審査部署に財務局稲本部長をそのまま責任者として残しています。
あの、演技性自己愛症候群と裁判所に認定された橋下徹氏さえも、自分のことは棚に上げて、権力者として失格だと批判していますから、かなりヤバイのでしょうね。
なお、県民局長が、不倫をしていたためそれが自殺の原因であるとか、斉藤知事転覆の陰謀論などを言う人が一部におりますが、既にそれは疑いを推認できても確定的証拠はないと、週刊文春やジャーナリストで証明されています。
立花孝志の様な、裁判所に「反社会的カルト集団」だと規定されているような俗悪さを信じる知能の低い人は、肝心な個人情報が立花やネットに流出し、拡散させてしまった県庁職員の公務員守秘義務違反を問わないのです。
誰ですか、三人しか当初見ていなかったはずのものが、県議から外部の立花やジャーナリストにまで拡散されて、立花が吹聴したような男女の肉体的絡みの写真など誰も証言していません。あったのは女性の顔写真3枚のみ。文書は恋愛小説らしきもので、不倫の証拠と認定できるものではないと、ジャーナリストたちは口を揃えて証言しています。
12日記者会見でもジャーナリストが、質問をしていました。
知事は、(片山副知事と井ノ本元総務部長の3人しか見ていない)県民局長のファイル内容が拡散したことが大分前に分ったにもかかわらず、なぜ守秘義務違反として未だに警察に届け調査をしないのですか。
当然の質問でしょう。第三者委員会の奥谷委員長は、委員会ではこれはプライバシーにもかかわらず片山副知事が喋り出したため発言を制止しているのですから。
さもすべてを見てきたように、あることないこと嘘八百を立花孝志は放言し、選挙を混乱させました。
そして昨日13日の大津市長選挙立ち合い演説では、立花は「僕が斉藤知事はパワハラしていませんでしたと、嘘をいいました」としゃしゃと聴衆に向かって軽々しく拡声したのでした。
こういう、アーレントのいう階層脱落者「モッブ」は、大衆と違って未来を考えない、強いと思う人にただ付き従い、暴力と破壊しかできないクズだと言っていますが、ナチズムの強力な推進者たちでした。
今回兵庫県民のなかに、「モッブ」が熱狂したことは、注意が必要です。
エリートが劣化すると、必ず「モッブ」を生みます。そして下手をすると全体主義がある朝成立しているかもしれません。
12日記者会見で、毎日の記者がいみじくも核心的な質問をしています。
3月の県民局長の処分が、本人は最大のパワハラだと言ったわけですから、斉藤知事は謝罪とお悔みに行くとかはしないのか、と。
改善したというなら、これこそがクリアーされなければならないことではないかと、普通の感覚では思うはずです。だから毎日の記者は問いただしたのでしょう。
斉藤知事は、別の話にずらしたので、再度行くか行かないかと糺されて、相手のある事なのでしばらくたって考えたいと言うに留まったのでした。
さて、ヘタレ兵庫県警と言われているが、自分達のトップを捜査できるのでしょうか。
不祥事だらけの検察特捜部は機能するのでしょうか。
ナチスを生み出した、あらゆる階層脱落者「モッブ」が大量に湧いて出た兵庫県民は、良心をもって、斉藤再選に異議を唱える継続的運動を持続していくことが必要でしょう。
聞けば、兵庫県庁の就職希望者が一気に減っているとも聞きます。自治体トップの能力が、県民に即座に跳ね返ってくる時代です。憂慮すべきことです。