恩着せがましい所得減税、自治体がその処理に悲鳴をあげている。
なぜ、普通は10月通して12月実施をなぜ6月なのだ?
明かに選挙に向けた買収工作と言えるのじゃないか❣
失われた30年以降の国民負担の増加、今や5公5民時代に至った経過をメモしておきます。
3,各種控除の縮小2013年、給与所得1500万円超えるた場合控除245万円の上限設定。2017年、給与所得控除の上限が1000万円超で220万円。2020年、給与所得額に関係なく控除は一律10万円引き下げ、850万円を超えると上限が195万円に縮小された。本来経費とされ控除された金額が所得として課税されていった。4,配偶者控除2018年、夫婦どちらかがの年収が1120万円超えると減額。1220万円を超えると控除0となった。2004年、配偶者特別控除は、全面廃止。2006年、老年者控除は、50万円認められていたが全面廃止。