■小沢一郎起訴不当!−「推定無罪」の法治国家を確立せよ

■小沢氏招致で岡田幹事長「前に進めなければ」
(読売新聞 - 10月16日 17:57)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1375826&media_id=20

(1)不毛な国策捜査から小沢議員を解放せよ

小沢一郎議員の国策捜査が始まって以来、日本国民は法治国家を放棄し、「愚者の楽園」と化した。
小沢議員への国策捜査であり、人権抑圧の魔女狩りだと検察、メディア、mixiのB層を批判してきた。

郵便不正事件の冤罪は、たまたま石井一議員のアリバイと前田検事証拠改竄が発覚して、メディアにも愚者にも解りやすい話になって、愚民は眼が覚めた。

筆者は郵便不正事件の冤罪の可能性を予見し、一切ネタとして記事を書かなかった。

しかし小沢一郎事件は、マスコミ記者にも愚民にも会計処理という解りにくいものが嫌疑対象となったため、益々愚民が愚民に拍車をかけた。

そして、会計の専門家からは、特捜部の会計無知と強引な難癖がひき起こした冤罪だと明らかにされているにも拘わらず、在特会と極右新興宗教が検察青年将校と結託して、ただ政治力をそぐ目的だけで、公的組織を私物化して起訴相当をくだしている。

検察もメディアも愚民も、これほど日本が法治主義を放棄し、人権感覚を無くした時代はない。憂うべき時代だ。

中国に自由や人権がないと騒ぐ愚民ほど、自国が法治の国であることを忘れて人権抑圧をしている。
中国人を批判する前に、日本がいかに自由も人権も無視した国か貧しい脳みそで考えてもみなさい、ということだ。

今週の「週間朝日」は、今までの小沢事件をいじりまくった特捜部が、どれだけ矛盾し、村木厚子冤罪事件と同じ構図であったか、詳細な特集を組んでいる。じっくり読んでみるといい。

村木厚子さんの冤罪を認めず、職場復帰を当然と考えない人は、小沢議員の離党と起訴を当然だと思っている。

村木厚子さんが冤罪で、職場復帰は当然だと思う人は、小沢議員も何ら離党や議員辞職をする必要がない、と考えなければ矛盾する。

もともと勝手に罪人だと言い出したのは、特捜であり追随したメディアと愚民だ。

村木厚子さんは復帰どころか、一方的に罪人扱いされて、その間休職せざるをえなく、それはまさに人権、生活権の侵害であったはずである。

推定無罪」が機能せず「推定有罪」によって、村木さんは休職に追い込まれ、給与ももらえなくなった。

この不当な「推定有罪」と同じ事を検察審査会民主党執行部とマスコミ愚民たちがやろうとしている。

筆者は渾身の怒りでこの愚者たちの暴挙に抗議する。

ここに検審会のような極右が騙る市民ではなく、本当の普通の市民が発起人になって始めた「小沢一郎離党阻止と起訴不当のために」署名をする。
      ↓
小沢一郎議員の民主党議員としての地位保全を求める署名】
http://www.shomei.tv/project-1619.html

また東京では、検察審査会決定に対して来週24日(日)に抗議のデモが実施予定のようです。
言いだしっぺは有機農業をしているsoilyanoさんという普通の農民の方で、ジャーナリストの岩上安身さんなんかも支援されることが予想されます。
      ↓
http://rightaction.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/924-f227.html

東京の知人の方は是非参加してはいかがですか。

大阪ではまだ声が上がっていませんが、立ち上がれば参加したいと思います。


(2)検察審査会の違法性
極右団体「在特会」桜井某一味が、審査会申し立てをした折、申立人の有資格者という点で、そのまま受理されなかった。
事件に関係のない「市民」では受理できないものを、検察庁は大幅な拡大解釈で受理可能として受け付けた。

すなわち、相手が政治家のため、被害者は広く「市民」であるという解釈がなりたつというものにした。
もともと政治案件を審査会法は立法趣旨からして想定していなかったためである。

ところが、審査会法を調べてみるとあっと驚く為五郎である。


第7条 検察審査員は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
1.検察審査員が被疑者又は被害者であるとき。
2.検察審査員が被疑者又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
3.検察審査員が被疑者又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
4.検察審査員が被疑者又は被害者の同居人又は被用者であるとき。
5.検察審査員が事件について告発又は請求をしたとき。
6.検察審査員が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
7.検察審査員が事件について被疑者の代理人又は弁護人となつたとき。
8.検察審査員が事件について検察官又は司法警察職員として職務を行つたとき。《改正》平11法151・《改正》平19法060


この7条1項である。

「被害者」は審査員の職務の執行から除斥される、と書かれているではないか。

相手が政治家の場合は、「被害者」=「市民」という解釈で受理した。

しかし審査会法7条1項は、その「被害者」=「市民」は審査員になることはできないと書いてある。

法を運用する検察庁がこの矛盾を無視して、とにかく審査会を運営する場合一体どこが取り締まるのだ?

政治家の力をそぐことが目的だから何でもありだ。
恐ろしい国になったものだ。

柳田法務大臣は、法律のどしろうとらしいから、足元の矛盾をほったらかしだ。早く辞めさせることを民主党本部へ多くの人が申し入れをしないと、恐ろしい検察独裁国家のまま社会ファシズムを脱し得ないだろう。