森友学園事件、財務省の敗訴ー情報開示拒否は誤り!

 

森友学園事件について、市民運動側からの近畿財務局への小学校設置に関する設立趣意書開示要求が、「のり弁」であった。

それに対する国の不当な情報隠しは市民に不利益をもたらしたという訴訟である。

今回市民側の勝訴となった。これによって最近強まっている国に情報隠蔽体質に風穴を開けるのとなるよう期待したい。

次は、木村真市議の同様な訴訟が、5月に地裁の判断がでる。

注目です。

 

森友学園の設立趣意書、不開示は国の「誤った判断」判決  

    一色涼 

学校法人森友学園大阪市)が開校を目指した小学校の設置趣意書を国が当初不開示と決定したのは不当だとして、情報公開請求した上脇博之(ひろし)・神戸学院大教授が国に約110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、大阪地裁であった。松永栄治裁判長は国に5万5千円の支払いを命じた。

松永裁判長は判決理由の要旨を読み上げ、設置趣意書に小学校名や教育理念などの「経営上のノウハウ」があるとして不開示にした財務省近畿財務局の判断について、「(趣意書の)教育理念は概括的かつ抽象的で、実質的に公になっている。同じ校名を使用した学校は他にも存在し、独自性はない。近畿財務局長はなんら合理的根拠がないのに誤った判断をした」と述べた。

 上脇氏は2017年5月に財務局に設置趣意書の開示を請求したが、財務局は同7月に不開示を決定。上脇氏が同10月に決定取り消しを求める訴訟を起こした翌月に国が一転して開示を決めたため、上脇氏は情報公開請求権を不当に侵害されたとして国に慰謝料を求める訴訟を新たに起こしていた。

 国側は「森友学園の競争上の地位や事業運営上法的保護に値する利益などを害する恐れがあった」として不開示決定は妥当だったと反論していた。